事件を依頼するには
どんなことを頼めるの?
さまざまな法律問題を広くとり扱っています。例えば、遺産分割や離婚、交通事故による損害賠償、借地借家、破産などです。また、刑事弁護や少年事件の付添人活動、成年後見などもあります。
相談だけでもいいの?
相談だけでもけっこうです。こじれてしまう前に法律相談を利用されるとよいケースが少なくありません。また、トラブルを未然に防ぐために遺言書や契約書を作成したり、ケースによっては訴訟にしないで交渉や調停で解決することもあります。
費用ってどのくらい?
弁護士費用は、当事務所の報酬規定に基づいてお支払いをお願いしております。たとえば、訴訟や調停の場合には、事件を依頼するときにお支払いいただく着手金、事件が終了したときにお支払いいただく報酬、そして、交通費やコピー代などの実費が必要となります。着手金は請求金額や事件の種類、報酬は得られた成果の程度に応じ、それぞれ一定の割合を目安に、お支払いをお願いすることとなります。
事件の内容はもとより、経済的なご事情も考慮うえ、具体的な金額や支払方法を法律相談の際にご説明させていただきます。ご依頼は、費用を含めてご納得いただいてからで結構ですので、まずはお気軽に法律相談をお受け下さい。
