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| 時効について教えてください。 |
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時効には、消滅時効と取得時効がありますが、身近なのは、一定期間権利行使がないことにより権利が消滅する消滅時効のほうでしょう。
消滅の効果は、時効の主張(援用)があって初めて生じます。時効期間は、一般債権が10年です。しかし、請負代金債権は3年、商事債権は5年等、特別の定めがあるので注意が必要です。
時効中断を完成させるには、訴訟提起や債務承認を得る等の方法があります。一部弁済や利息支払は承認となります。
商法では、商行為によ って生じた債権の消 滅時効期間は、商法の別段の定めがある場合または他の法令により短い期間の定めがある場合を除いて、一律に5年とされています(商法五二二条)。これは企業取引を迅速に終了させるためです。当事者のどちらかにとって商行為(簡単にいえば企業活動)であればよいので、企業と取り引きしたら、貸金、リース、損害賠償、解除など五年になります。ただ、手形などはもっと短期ですし、具体的な場合で五年になるかどうか、いつから五年なのか、また、時効がどういう場合に止まる(中断)かなど問題ですから専門家にご相談下さい。 |
| (更新日:2003-12-25) |
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