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| 訴訟手続について教えてください。 |
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1 トラブルが起きたとき、当事者間で話し合いがつかなければ、訴訟手続を利用して問題を解決することができます。
訴訟手続には、貸金の返還や損害賠償といった主に財産権に関する民事訴訟、離婚や遺産分割など身分に関する人事訴訟、公権力の行使にあたる行政の行為を取り消しを求める行政訴訟等、紛争の種類によって手続が分かれています。
2 このうち、代表的な手続である民事訴訟についてみてみましょう。
訴訟は、原告が「訴状」を裁判所に提出することから始まります。その後、原告と被告は、裁判所に、お互いの主張を記した「準備書面」や主張を裏付ける証拠を出し合って事実上または法律上の問題を争います。
お互いの主張が出そろい、紛争の争点が明確になれば、その点について証人や当事者本人の尋問を行うことになります(「証拠調手続」)。
裁判所は、このように当事者が提出した主張や証拠を確かめ、法律に照らしてどちらの主張が正当であるか判断し、判決を言い渡します。
3 提訴から判決までの期間は、事案によってまちまちです。簡明なものなら6ヶ月程度で終わるものもありますし、複雑な事案であれば数年かかかるものもあります。60万円以下の金銭支払請求に限られますが、1日で審理が終わり直ちに判決が言い渡される少額訴訟という手続もあります。
また、判決ではなく、訴訟手続のなかで当事者同士が解決方法を話し合い、「和解」をすることで妥当な解決を図ることも可能です。「和解」は決まるまでの手続きは緩やかですが、決まった以上は判決と同様の効力をもち、強制執行もできます。
判決は送達の日から2週間で確定し、その判断について争えなくなります。
判決に不服がある当事者は、判決確定前に上訴をして、上級裁判所に改めて判断を求めることができます。他方、判決が確定したにもかかわらず、敗訴した者がその履行に応じない場合、勝訴した者から裁判所に対して、強制的な実現を求めることになります(執行手続)。
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| (更新日:2004-08-17) |
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