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| 支払督促について教えてください。 |
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ある日突然、簡易裁判所から「債務者は、債権者に対し、請求の趣旨記載の金額を支払え」と書かれた「支払督促」が郵送され、驚く方も多いでしょう。「支払督促(しはらいとくそく)」とは、金銭の支払いを請求する人(債権者)が簡易裁判所に書類を提出すると、請求に理由がない場合を除き、書類審理だけで、金銭を支払う義務のある人(債務者)に支払いを命じる督促が発せられるという制度です。この制度は、消費者金融会社が債権回収のために多用しているのが現状です。
しかし、支払督促は、裁判官による判決・命令ではありません。督促の内容が事実に反する(例えば、すでに返済したのに借金の支払いを請求された)とか、督促の内容は間違いないが一括ではとても支払えないなど、督促に応じることに不服がある場合には、支払督促を受け取った日から2週間以内に簡易裁判所に異議を申立てることができます。
2週間以内に異議を申立てないで放置していると、2回目の支払督促が発せられます。2回目の支払督促には、債権者が督促内容を仮に執行する(例えば、仮に給与を差押える)ことができるという効力があります。2回目の支払督促を受け取ってから2週間以内であれば、1回目と同様に異議を申立てることができます。
2回目の支払督促も放置して2週間が経過すると、支払督促は、正式な裁判を経た判決と同じ効力をもつことになり、請求どおりの支払いがなされるまで、債権者は債務者に対して強制執行をする(例えば、給与を差押える、不動産の競売を申立てる)ことが可能となります。
督促に対して異議を申し立てた場合は、いずれも正式裁判に移行します。正式裁判といっても、分割払いの話し合いをして和解することも多くあります。支払督促を受取ったら放置せず、期限内に異議を申立てるか、早めに弁護士にご相談下さい。 |
| (更新日:2004-12-04) |
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