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| 保証一般について教えてください。 |
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保証とは、他人が債務を履行しない場合に、その債務を代わりに履行する責任を負うことです(民法446条1項)。
例えば、Aさんが借金をしたとき保証人になると、Aさんが返済しない(できない)場合に、Aさんに代わって借金を全額支払わなければなりません。とくに、根保証契約は一定の範囲に属する不特定の債務が対象となるので、保証人は不特定の債務の元本だけでなく利息や損害金などを含め責任限度額(極度額)の範囲で責任を負うことになります。
例えば、BさんはAさんの100万円の借金についてだけ保証人になったつもりでいても、保証契約が500万円を限度額とする根保証契約だったとすると、Bさんは今回の100万円だけでなく、Aさんが同じ金融機関から借りた別の借金等についても500万円の限度まで責任を負うことになります。
このように、保証人は大きな責任を負担することになるので、保証契約は書面で行なわなければ効力は生じないことになりました(同条2項)。いろいろな付き合いなどで断りにくい場合もあるかも知れませんが、安易に他人の保証人を引き受けることがないように注意してください。
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| (更新日:2007-12-18) |
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