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| 債務整理をすると、業者に対し払いすぎたお金を取り戻すことができますか? |
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取引期間が長い場合(目安は5年以上)には過払いとなっている可能性があり、訴訟等を通じてお金を一定額取り戻せる場合があります。
消費者金融の多くは20%以上の高い利息で貸し付けを行っています。利息については「利息制限法」によって元金に応じた上限利息(15%〜20%)が定められていますが、この上限金利を超えた場合の法的な罰則はありません。「出資法」の定める上限金利29.2%を超過してお金を貸し付けた場合に初めて法的な罰則があるのです。いわゆる「グレーゾーン金利」とは、この利息制限法と出資法の上限利息の隙間の部分(20%〜29.2%)をいいます。
債務整理(任意整理)では、このグレーゾーン金利を利用して貸し付けられた債務について、利息制限法で再計算を行い、債務総額を本来あるべき金額に減縮して整理します。再計算によって支払いすぎた利息が元金に充てられ、取引期間が長期にわたる場合には本来返済すべき金額を超えて過払いになっていることもあります。その場合には、業者に対して過払金の返還請求ができます。
このように債務整理(任意整理)の結果、債務総額が減り、ケースによっては過払い金を取り戻すことができるのです。 |
| (更新日:2008-03-01) |
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