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| 立退料について教えてください。 |
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土地や建物の明け渡しに際して、立退料が、問題となる場合があります。土地や家屋の賃貸借契約の期間が終了したとしても、借主による任意の明け渡しがなされない場合に貸主が土地や家屋の明け渡しを求めるためには、明け渡しを求めるための「正当の事由」が必要です。「正当の事由」が有るか否かは、貸主が土地や建物を必要としている事情のほかに、今までの契約の経過や利用状況等の貸主と借主双方の諸事情を総合的に考慮して社会通念に基づき判断されます。貸主からの立退料の申出は、「正当の事由」の有無を判断するための考慮要素の一つとされているため、明け渡しが問題になる事例においては、貸主から立退料の提供がなされるケースがあります。
立退料の有無、金額は、まさにケース・バイ・ケースです。立退料は、借主が貸主に対して、当然に要求できるものではありませんが、立退料の支払いにより、明け渡しの問題が円満に又妥当な解決がなされる場合も多くありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。 |
| (更新日:2008-04-04) |
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