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中央特快・痴漢えん罪事件で無罪判決

1 06年3月10日東京地裁八王子支部で、中央特快・痴漢えん罪事件に関して、無罪判決が出され、検察官の控訴断念により、確定しました。

2 事案の概要
 06年4月8日(金)23時44分新宿駅を発車した中央特快内で、発車直後に被告人が女性の右臀部を右手で触り、また中野駅到着直前に同女の右臀部を右手で揉んだとして、逮捕、勾留され、迷惑防止条例違反で略式起訴され、正式裁判で争ったものです。弁護団は、犯行時間帯に被告人が妻とメールのやり取りをしていて痴漢行為を行うことが不可能であることや女性の供述が不正確であることを実験結果で明らかにしました。

3 判決内容
 判決は、被害者と称する女性の供述には多くの変遷が認められ、果たして公訴事実記載のような犯行があったのかどうか自体極めて疑わしく、又被告人の自白は、妻への配慮や仕事を休むことの心配等から、虚偽の自白をしたものであると認定しました。その結果、「痴漢被害を受けたとの被害者の供述及び捜査段階における被告人の犯行の自白は、いずれも信用することができず、他に本件公訴事実を認めるに足りる証拠はない」として、被告人に無罪の言い渡しをしたのです。さらに、判決は、本件の逮捕・勾留手続きも相当に問題であり、「被告人の自白調書につき、違法逮捕拘留中の自白として証拠排除すべきであるとの弁護人の主張にも相当の理由があると思われる。」と判断しています。
リリース日:2006-05-13
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