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取扱事件

夫婦・家族の問題

離婚(婚姻費用・財産分与・養育費・親権の問題など)

<離婚手続>

 配偶者と離婚するには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。当事者間の話し合いで協議がつく場合は、離婚届を役所に届けることで離婚が成立します(協議離婚)。
 当事者間での話し合い解決が難しい場合は、家庭裁判所の調停手続を利用する必要があります。調停では、家庭裁判所の調停委員を介して、離婚の合意に向けて双方の言い分を整理・調整します。離婚の合意に至れば、調停離婚が成立します。合意に至らない場合は調停不成立となります(調停を取り下げることもあります)。
 調停で離婚が成立しなかった場合に、それでもなお離婚を求めるときは、裁判を起こす必要があります(調停を経ずにいきなり裁判をすることはできません)。離婚裁判では、民法の定める離婚事由の有無について審理されます。裁判の途中で離婚の合意ができれば和解が成立しますが、合意に至らなければ最終的には裁判所が判決で離婚の可否や条件等を判断します。

<婚姻費用>

 婚姻費用とは、夫婦の婚姻期間中(離婚が成立するまでの間)に、一方の配偶者が他方の配偶者に対して負担する生活費等のことです。離婚は成立していないものの、夫婦が別居状態にある場合で、生活費が支払われていないようなとき、婚姻費用を請求することになります。婚姻費用は、双方の収入や子の監護の有無・人数などの事情を踏まえて金額を算定しますが、当事者間で合意ができない場合は、婚姻費用の分担を求める調停を申し立てて、家庭裁判所で話し合いをします。調停でも話し合いがつかない場合は、裁判所が審判で決めてくれます。
 婚姻費用の金額は、裁判所が作成している婚姻費用算定表を参考に決められることが一般的ですが、2019年12月に、婚姻費用を増額する方向での算定表の改訂がなされました(実際に増額になるか、どの程度増額になるかは、双方の収入、お子様の有無・人数・年齢等によって異なります)。

<財産分与>

 離婚に伴って夫婦間の財産関係を清算する手続きが財産分与です。財産分与の手続きでは、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産について、その名義がいずれかかに関わらず、夫婦の共有財産として考え、離婚に際してその財産を分配することになります。一般的には2分の1の割合(半分ずつ)で分与することが多いでしょう。なお、婚姻期間中に形成した財産であっても、親から相続で取得した財産など、婚姻関係とは無関係に形成された財産は、財産分与の対象にはなりません。

<慰謝料>

 慰謝料は、婚姻が破綻に至った原因について相手に責任(不貞や暴力など)がある場合に発生します。慰謝料について、「離婚に際して夫が妻に支払うもの」といったイメージがあるかもしれませんが、慰謝料は、あくまでも、婚姻関係が破綻する原因を作った一方の配偶者が、他方の配偶者に対して支払うものです。そのため、性格の不一致などでどちらに責任があるともいえない原因で離婚する場合などは、慰謝料は発生しません。なお、不貞や暴力などがあったとして慰謝料を請求しても、相手が事実を認めない場合は、請求する側が、不貞や暴力などの事実があったことを証拠等により立証する必要があります。慰謝料の額は、法律に基準が定められているわけではありませんので、各事案によって異なります。

<親権、養育費、面会交流>

 離婚する当事者間に未成年の子がいる場合は、親権者や養育費の額、面会交流(同居しない親が子どもと面会したり、手紙やメールなどの間接的な方法で交流すること)の条件などを決める必要があります。なお、養育費と面会交流については、決まっていなくても離婚することができ、離婚後に改めて取り決めることも可能ですが、親権者については、決まっていなければ離婚をすることができません。
 親権者は、子どもの養育状況、家庭環境、親の経済力などの様々な事情を、子どもの福祉の観点から総合的に考慮して決めますが、当事者の間に争いがある場合は家庭裁判所の調査官による調査が行われることもあります。養育費は、離婚後に子どもと同居しない親が負担する監護に要する費用で、双方の収入や子の年齢や人数などの事情をふまえて金額を算定します。養育費の金額は、裁判所が作成している養育費算定表を参考に決められることが一般的ですが、2019年12月に、支払われるべき養育費額を増額する方向での算定表の改訂がなされました(実際に増額になるか、どの程度増額になるかは、双方の収入、お子さんの年齢等によって異なります)。
 面会交流については、子どもの福祉の観点から、面会交流を禁止・制限すべき事情(子の連れ去りのおそれや子に対する虐待など)がない限り、面会交流はできるだけ実施すべきというのが、現在の裁判所の実務の流れです。

DV(ドメスティック・バイオレンス)

 DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、夫婦間で行われる暴力のことです。身体的な暴力(殴る蹴る等)だけでなく、精神的な暴力(暴言・怒鳴りつける等)も含みます。配偶者から暴力の被害を受けている場合、証拠を確保しておくことが重要です。暴行・暴言の被害は詳しく日記に残し、怪我は病院で診断書を作成してもらい、傷やアザは写真に撮ります。身体の危険がある場合は安全の確保が大事です。緊急時は警察で避難所(シェルター)を紹介してもらえますので、危険を感じたら、まずは避難・別居することです。離婚の手続を取りたいけれど、夫が怖くてできないという場合は、弁護士を代理人として交渉窓口とするとともに、「保護命令」の制度を利用すれば安心して手続が進められます。保護命令とは、裁判所からDV配偶者に対する退去や接近禁止等を命じてもらうものです。避難後、自宅に必要な物を取りに戻るには、退去命令を申し立てます。安心して別居を続けるためには接近禁止命令を申し立てます(住居や職場等に近づくことが6か月間禁止されます。)。子どもや親族への接近禁止、電話・メール等の禁止命令も利用できます。離婚訴訟や調停等においても危険を避けるための配慮をして進めてもらうことができますので、DV被害に遭われている方は、勇気を持って一歩を踏み出してみて下さい。別居後、離婚手続中の安全の確保や生活の維持、裁判の進め方等については、弁護士にご相談下さい。

親子関係(認知・養子縁組など)

 親子関係は、相続や扶養などさまざまな権利義務の基礎となっています。
 未婚の男女間に生まれた子は、生物学的には血のつながりはあっても、父親の認知を受けない限り法的に父親の子と扱われません。養育費を請求したり、父親の財産を相続したりするには、前提として、認知されていることが必要です。父親が認知をしない場合には、調停で話し合うことができ、「認知の訴え」によって強制的に認知をさせることもできます。
 一方、血のつながりはなくても、養子縁組をすれば、法的な親子関係が生じます。普通養子縁組の場合、養子には実の親との親子関係は残り、子は実親・養親の両方の相続人となります。これに対し、特別養子縁組の場合、実の親との法律上の親族関係を消滅させ、養親と養子の間に実の親子に準じる安定した関係を家庭裁判所の許可(審判)により成立させます。特別養子縁組については、民法が改正され、2020年4月以降、養子候補者の上限年齢が原則として「15歳未満」(※改正前は原則「6歳未満」)となり、例外的に養子候補者が15歳に達する前から養親候補者が養育しかつ15歳までに申し立てができなかったやむを得ない事情がある場合は15歳以上でも可、とされました。養子縁組は離縁によって解消することができます。普通養子の場合、離縁は当事者間の協議でできますが、話し合いがまとまらない場合は調停や訴訟を申し立てることもできます。これに対し、特別養子の場合は裁判所の許可(審判)を要するなど離縁が制限されています。
 その他、実際とは異なる戸籍上の親子関係が存在する場合には、「親子関係不存在確認」、「嫡出否認の訴え」など正しい内容に改めるための手続もあります。
 なお、法的な親子関係の変動と、「氏」(苗字)は常に連動するわけではないので注意が必要です。

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