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取扱事件

相続・遺言、成年後見

相続・遺言

<相続>

 相続の手続にあたっては、故人の相続人の範囲を確認する必要があります。まず、配偶者は相続人になります。故人に子どもがいれば、子どもも相続人になります。子どもがいない場合は故人の両親が相続人になりますが、両親が故人より先に亡くなっている場合は、故人の兄弟姉妹が相続人になります。それぞれの相続分(法定相続分)は民法で決められています。
 次に、遺言の有無を確認する必要があります。有効な遺言がある場合は、遺言どおりに相続しますが、兄弟姉妹以外の相続人には、遺言でも奪われない相続の権利(遺留分)があります。ただし、遺留分は法律で定められた期間内に権利行使の主張をしなければ消滅してしまうので注意が必要です。他方、遺言がない場合は、相続人全員で遺産をどのように分けるかを協議して決めます(遺産分割協議)。その際、相続人が個人から遺贈や生前贈与で遺産の前渡しを受けた分(特別受益)や、相続人が故人の財産の維持や増加について特別に寄与した分(寄与分)が考慮されることもあります。なお、故人に多額の負債がある等の理由で相続をしたくない場合は、相続人は、法律で定められた期間内に家庭裁判所で相続放棄の手続をとることができます。
 また、相続法が改正され(令和2年4月1日より施行)、故人(被相続人)の配偶者が、遺産である住居建物に無償で住み続ける権利(配偶者短期居住権と配偶者居住権の2つがあります)に関する規定や、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住建物の贈与がなされた場合に、相続の際の持戻しの免除(遺産分割の際に住居建物の贈与分を特別受益として精算しなくても良くなるものです)に関する規定が設けられるなど、遺された配偶者の居住権の確保やその後の生活維持のための制度が創設されました。
 さらに、これまでは、相続人以外の親族の方について、どんなに故人の生前に自宅介護や自宅療養などの特別の寄与をした場合でも、評価されず不公平であるとの指摘がされていましたが、改正により、特別の寄与をした相続人以外の親族が、相続人に対し、特別寄与料(特別の寄与を金銭的に評価した金額)を請求できる制度が新設されました。
 相続は誰の身にも起きることですが、正しく対応しないとトラブルのもとにもなりかねません。相続を「争族」にしないためにも、早めに弁護士にご相談ください。

<遺言>

 遺言は、自分の意思で相続を指定することができる唯一の方法です。遺言で財産の分け方や取得者を指定することで、遺された配偶者に多く遺産を残すこともできますし、相続人以外の方に贈与したり各種団体に遺産を寄付することもできます。
 遺言の形式には、大きく分けて①自分で書く自筆証書遺言、②公証役場で作成する公正証書遺言があります(緊急時に作成する特別な遺言形式もありますが、ここでは省略します)。
 ①の自筆証書遺言は、すぐに手軽に作成できる点はメリットですが、法律上、全文(財産目録を除く)を自書する、年月日を正確に書く、氏名と押印が必要、訂正の仕方が決まっている等の厳格な規定があります。なお、民法が改正され、2019年1月13日以降、遺言のうち財産目録の部分は自書でなくてもよいことになりました(例:パソコンで作成、通帳のコピーを添付など。但し、各頁に署名と押印が必要。)。また、自筆証書遺言について、法務局で保管する制度も新たにできました(2020年7月10日より施行)。
 もっとも、自筆証書遺言は、作成方法の厳格な規定に反すると遺言が無効となる可能性や、本当に故人が書いた遺言なのか、当時故人に判断能力があったのかなど、遺言の有効性が後日になって争われる可能性もあります。
 ②の公正証書遺言は、公証人や証人らの立ち会いの下で作成しますので、このような紛争を可能な限り防止することができます。もっとも、公正証書遺言の作成は公証役場に所定の費用がかかります。
 遺言の内容や形式は、個々のご事情に応じて考えることが大切ですので、お気軽にご相談下さい。
(*当事務所オリジナルの「エンディングノート」もぜひご活用ください。)

成年後見・保佐・補助

 成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより物事を判断する能力が十分でない方の権利や財産を守るため、援助者を選任して法律的に支援する制度です。
 成年後見制度には、本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。「後見」が選択されるのは、判断能力が著しく不十分な方、すなわち、日常的な買い物も自分ではできず誰かに代わってやってもらう必要がある程度の方の場合です。「保佐」は、日常的な買い物程度は単独でできるけれども重要な財産行為は自分ではできないという方の場合に選択されます。そして「補助」は、重要な財産行為も自分でできるかもしれないが、できるかどうか不安があり、本人の利益のためには誰かに代わってやってもらったほうがいいという程度の方の場合に選択されます。
 また、成年後見制度には、判断能力が不十分になった場合に備えて、誰に、どのような支援をしてもらうかを予め契約で決めておく「任意後見制度」と、判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって成年後見人等の援助者が選任される「法定後見制度」の、2種類があります。任意後見制度の利点として、自分で後見人等になる人を選べることと、判断能力が低下する前の「見守り」や「財産管理」、亡くなった後の「死後事務」もあわせて委任できる点が挙げられます。大切な財産を適切に管理するためには、弁護士などの専門職に後見人を頼むことが良いでしょう。
 判断能力の低下は誰にでも起こりうることです。最後まで自分らしく生きるためにも、成年後見制度を利用してみてはいかがでしょうか。
(*当事務所オリジナルの「エンディングノート」もぜひご活用ください。)

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