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「障害者自立支援法応益負担違憲訴訟」 国と基本合意を締結

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1 「障害者自立支援法応益負担訴訟」とは
 障害者自立支援法応益負担違憲訴訟とは、2005年10月31日に成立した障害者自立支援法における応益負担制度(従来は公費によってまかなわれていた義足・車椅子・白杖等の受給や生活介護・就労支援等の利用料について、収入に関係なく、原則としてその1割を障がい者自身に負担させる制度)が、憲法の保障する個人の尊厳(13条前段)、法の下の平等(14条1項)、生存権(25条)等に反する違憲無効な制度であることを、訴訟上明らかにするために提訴された訴訟です。
 障害者自立支援法の成立からちょうど3年目にあたる2008年10月31日に全国一斉提訴され、2009年4月1日の第2次一斉提訴、同じ年の10月1日の第3次一斉提訴を経て、全国14地裁において、71名の原告が、国と市区町村を被告として争ってきました。
 東京地裁では、2009年9月7日に第1回口頭弁論が行われましたが、法廷では、傍聴席の聴覚障がい者のために手話通訳者が立って手話通訳をすることを裁判長が認めようとしないなど、司法における障がいの分野への無理解も明らかになりました。

2 国側からの異例の協議申入れ
 そのような中で、2009年9月16日、マニュフェストに障害者自立支援法の廃止を掲げる民主党を中心とした新政権が発足し、その直後には、長妻厚生労働大臣が、障害者自立支援法の廃止を明言しました。
 これを受けて、訴訟においても、国と市区町村は、「障害者自立支援法は廃止し、制度の谷間がなく、利用者の応能負担(注:収入に応じて障がい者本人の負担を定める制度であり、これによると、低所得の障がい者は無償で支援を受けられるようになります)を基本とする総合的な制度をつくる・・・方針を前提として、今後の訴訟遂行のあり方についても検討する必要があることから猶予を頂きたい」と述べて、事前に裁判所に提出していた準備書面(原告らの主張を全面的に争う内容)の陳述を留保しました。その後、政府から弁護団に対して「自立支援法訴訟の解決に向けての話合いの場を設けたい」との公式な申入れがあり、政府との協議も始まりました。準備書面の留保にしても、政府側からの協議の申入れにしても、長い憲法訴訟の歴史の中でも前代未聞の極めて異例な対応でした。

3 国との基本合意の締結と訴訟の終結に向けた動き
 全国71名の原告全員のねがいを実現すべく、訴訟団は、政府との間で厳しい折衝を重ねました。その結果、今年の1月7日に、訴訟団と国(厚生労働省)との間で基本合意を締結するに至りました。
 基本合意においては、国に対して、障害者自立支援法の速やかな廃止と障がい者の基本的人権の行使を支援することを目的とする新しい障害福祉制度の実施、国が障害者自立支援法訴訟を提起した原告らの思いに共感しこれを真摯に受け止めること、応益負担制度を導入したことにより障がい者の尊厳を深く傷つけたことに対する国の心からの反省等を認めさせるなど、画期的な内容を勝ち取ることができました。
 訴訟については、今年の4月末までに、訴訟上の和解の方法により終結させる見通しです。

4 たたかいは続く
 障がいの分野においては、長らく障がい当事者が置き去りにされたままになってきました。今回の基本合意によって、障がい当事者が中心となった制度を作るためのスタートラインにようやく立つことができました。
 訴訟におけるたたかいは終結しますが、今後は、内閣府に設置された障がい者制度改革推進会議において、真に障がい者の自立を支援する新たな障害福祉制度が創設されるように、さらに運動を強めていきます。
 私たちのたたかいはこれからも続きます。

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