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「小出国賠訴訟」高裁判決 −警視庁は上告を取り下げ、遺族に謝罪を−

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 小出亜紀子さんは、2003年12月14日に行方不明となりました。ご両親もお友達もすぐに疑った加害者2名の名前や携帯電話番号を警察に教えたうえで、亜紀子さんが監禁されているのではないか等訴えていたのですが、警察は「事件性はない」という間違った判断を下し何も捜査をしようとはしませんでした。亜紀子さんは、その間、加害者らから監禁され暴行を受け2004年1月20日に殺害されるに至りました。

 本訴訟は、亜紀子さんの両親が、多摩中央警察署が、亜紀子さんの母親や友人から、亜紀子さんが本間らに監禁されている可能性があるから捜してほしいという訴えや情報を受け取っていながら、事件性なしと判断して捜査に着手しなかった責任を問うために提訴した損害賠償請求訴訟です。多摩中央警察署を設置管理する東京都、本間及び少女Aのほか、当時未成年だった少女Aの監督を怠った母親を被告としました。因みに、刑事事件では、本間、少女Aとも殺人、死体遺棄の共犯として起訴され、懲役13年の判決が確定しています。

 2008年11月17日、東京地方裁判所は、全ての被告との関係で、ご両親が求めていた慰謝料全額を認める全面勝訴判決を下しました。これに対し、東京都のみが控訴しました。
 さらに、2010年3月4日。東京高裁は、東京地裁に続き、小出亜紀子さんの死亡と多摩中央警察の捜査怠慢との間に明確な因果関係を認める画期的判決を下しました。損害額こそ地裁判決より減額されましたが、本判決は、桶川ストーカー殺人などの国賠訴訟において、警察の捜査怠慢の責任は認めつつも、死亡との因果関係を否定してきた一連の判決の流れを大きく変えるものです。ご両親は、警視庁の捜査がなされていれば亜紀子さんが助かったことを、高裁が地裁に続き明確に認定したため、上告はしませんでした。そして、警視庁に対し、謝罪を求めるつもりでした。ところが、警視庁は、謝罪するどころか、上告をし、新聞報道によれば、上告した理由について「捜査活動の適否と犯罪者による殺害行為が同一レベルで評価され、犯罪者との共同不法行為に当たると認定された点などに不服があり、上級審の判断を仰ぐことにした」と説明したのです。このようなことでは、事件のあとに、いくら通達を変え法律を制定したところで、同様の事件の再発予防にはなりません。警視庁は、これ以上都税を無駄にし裁判を続けるよりは、東京高裁でも捜査怠慢を認められたことを重く受け止め、直ちに上告を取り下げ、遺族に謝罪し、再発予防のための具体的措置を講じるべきです。

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