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サカイ引越センター残業代請求訴訟 判決のご報告

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株式会社サカイ引越センター(以下、「サカイ」)の元作業員兼ドライバーの原告3名が、サカイの給与体系が不当であるとして未払残業代等を請求した事件で、2023年8月9日、東京地裁立川支部(前田英子裁判長)は、未払残業代等として約950万円、付加金として約620万円の計約1570万円の支払を命ずる判決を下しました。

 出来高払制賃金は、通常の月給制とは残業代の計算方法が異なり、同じ労働時間数、同じ賃金額でも、月給制(割増率1.25)より出来高払制(割増率0.25)の方が残業代が低くなる仕組みとなっています。サカイは、この仕組みを利用して、5つの手当について、本来、出来高払制に当たらないにもかかわらず、出来高払制と称して残業代を低く計算していました。これにより、法律で定められた正当な残業代を支払わずに低いコストで、若者等の労働者に毎月平均80時間を超える長時間の時間外労働をさせていました。
 裁判所は、5つの手当のいずれについても出来高払制賃金にあたらないと判断し、3名合わせて未払残業代等約950万円の支払いを命じるとともに、残業代を支払っていなかったことのペナルティとして付加金約620万円の支払いも命じました。この判決は、裁判所がサカイの労働実態を正しく捉え、出来高払制賃金該当性判断を含め適正妥当な判断を下したもので、サカイで働く多くの現業職の従業員(退職者も含む)にも影響する重要な裁判例といえます。
サカイには、今回の判決を重く受け止め、現行の給与体系から労基法の趣旨に合致した正当な残業代の支払いをする給与体系に変更し、引越業界のトップメーカーとして、自社のみならず引越業界全体の働き方を改善する模範となることを期待します。
(なお、サカイ側が控訴したため、引き続き高等裁判所で審理がなされる予定です。)

*本件は、当事務所の弁護士小林克信、弁護士村松暁、弁護士高畠健人が担当しました(サカイ残業代訴訟弁護団)。ご相談をご希望の方はお問い合わせ下さい。

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