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国家公務員法違反事件 最高裁が高裁無罪判決を支持

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「国家公務員が休日に政党機関誌を戸別配布したことを刑事罰に問えるか?」
 この問題を巡る、堀越明男氏・宇治橋眞一氏の二つの国家公務員法違反事件について、昨年12月7日、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は両事件の上告をいずれも棄却し、堀越氏「無罪」、宇治橋氏「有罪」が確定しました。

1 公務員の政治活動を抑圧してきた猿払最高裁判決
 占領統治下の1948年、公務員の争議行為を罰する政令201号が公布され、政令にもとづき国家公務員法に厳しい規制が盛り込まれました。公務員の政治活動はほぼ全面的に禁止されたのです。この禁止規定の合憲性をめぐって争われた猿払事件ほか二事件で、最高裁は1974年、それまでの下級審無罪判決をすべて覆して、政治行為の一律・全面禁止を合憲とする有罪判決を言い渡しました。この判決により、その後、公務員の表現の自由、政治活動の自由を抑圧することが正当化されてきたのです。

2 猿払判決の事実上の変更−今回の最高裁判決の内容
 今回の最高裁判決は、「一律・全面禁止」を改め、「職務遂行の政治的中立性を実質的に損なわない場合、(国家公務員法の規定する)制限の対象外」であるとして、堀越氏の高裁無罪判決を支持しました。
 では、「職務遂行の政治的中立を実質的に損なわない場合」とは何か。
 今回の判決は、「公務員の地位・職務内容や権限、行為の性質などを総合判断するのが相当」とし、判断基準として、①管理職的地位の有無、②裁量の有無、③勤務時間の内外、④国施設の利用の有無、⑤地位利用の有無などを挙げました。
 宇治橋氏は課長補佐であったことから「管理職的地位」にあったとして有罪とされましたが、「管理職」とするならともかく、「管理職的地位」などという曖昧な言葉でごまかしたことに強い批判の声が上がっています。
 この判決には宇治橋氏を有罪とする多数意見に対し、弁護士出身の須藤正彦裁判官が「勤務外の配布行為は一律に規制の対象外とすべきだ」という反対意見を述べています。
 今回の最高裁判決は「表現の自由は民主主義社会の基礎で、公務員の政治的行為の禁止はやむを得ない限度にとどめるべきだ」としていますが、そのような立場に徹するなら、公務員としての立場を離れた勤務時間外の規制は本来あってはならないはずです。須藤裁判官(反対意見)の正論が通らなかったところに、今回の判決の大きな問題点があると言わざるをえません。

3 初めての最高裁の無罪判決−歴史の1ページがめくられました
 今回の最高裁判決には、指摘したような問題点はありますが、他方で大きな意義もあったといえます。それは、先に述べたとおり、一律全面禁止を正当化してきた猿払事件最高裁判決を実質的に変更したと言えるからです。猿払判決は「公務員の政治的中立性」という概念を用いて、政治的行為の一律禁止を正当化しています。このような考え方に立てば、公務員は『寝ても覚めても公務員』であり、勤務時間外であろうと職場外であろうとすべて禁止という制限につながります。しかし、今回の判決の重要な点は「公務員の政治的中立性」ではなく、公務員の職務に着目し「公務員の職務の中立性」、しかもこれを損なう程度は形式的では足りず、実質的でなければならないとしたことです。がんじがらめの猿払判決が、時代の流れのなかで、憲法に沿うかたちで改められたのです。このことは大きな変化です。言論表現の自由をめぐる裁判闘争で最高裁で無罪を勝ち取った初めてのケースです。
 立川自衛隊官舎ビラ配布事件、葛飾ビラ配布弾圧事件、国公法弾圧堀越・宇治橋両事件と相次いで起きた警視庁公安部による弾圧事件は、被告・弁護団はもとより、多くの支援者とともに果敢に闘われました。国民のさまざまな要求がビラという手段で伝達される社会にあって、これを取り締まり口封じしようという公安当局の目論見は、私人としての政治行為を原則自由とするこの判決によって崩れ去ったと言ってよいでしょう。
 40年ぶりの前進です。言論表現の自由をめぐる闘いの新しいページがめくられました。言論表現の自由をめぐる私たちの権利は、憲法にうたわれたとおり、国民の不断の闘いによって実現してゆくものだという実感を私たちはこの裁判を通じてもつことができました。

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