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最高裁がアスベスト被害について国の責任を断罪!−大阪泉南アスベスト国賠訴訟最高裁判決−

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 2014年10月9日、最高裁は、大阪・泉南アスベスト国賠訴訟において、国の責任を認め、1陣・2陣あわせて原告89人 (被害者原告59人)に原告勝訴の判決を言い渡しました。アスベスト被害について国の責任を認めた初めての最高裁判決です。判決は、国が、1958年時点で、石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが違法であると判断しました。

 泉南地域では100年間にわたって石綿紡織業が栄え、戦前は軍需を、戦後は経済成長を支えてきました。ところが、その陰で、石綿工場の労働者のみならず、家族、地域住民に重篤なアスベスト疾患(石綿肺、肺癌、中皮腫)が発生していたのです。ところが、国は、被害の発生を知りながら、アスベストの経済的有用性を最優先し、規制や対策を長期間にわたって怠ってきました。泉南アスベストは、日本のアスベスト被害の原点であり、国の怠慢の出発点でもあります。
 大阪高裁(第1陣)は、国民の生命・健康より産業の発展を優先させる判断をして国の責任を免罪する不当な判決をくだしました。今回、最高裁は、国の規制権限不行使の違法性の判断基準として、「労働者の生命、身体に対する危害を防止するものなので、できるだけ速やかに・・・適時かつ適切に行使されなければならない」として、アスベスト被害を放置した国の責任を断罪しました。最高裁がこの立場で判断を下したことは、これまでの審理の集大成であるといえます。

 アスベスト被害は、泉南地域だけの問題でも過去の問題でもありません。
 泉南アスベストが日本のアスベスト被害の「原点」であれば、「最大」の被害は、建設アスベスト被害です。戦後の高度成長期を支えてきた建築作業従事者は、長い潜伏期間を経て発症したアスベスト疾患に今まさに苦しめられており、今後発症する潜在的被害者を含めると、被害のピークは2030年ころと言われています。
 また、現在はアスベストの使用は禁止されていますが、過去に建築された建物の解体作業によりアスベスト粉じんが飛散し、私たちもこれに曝露する危険があります。解体作業時におけるアスベスト粉じん飛散防止のための法令が、現場では守られていない実態があるのです(建設アスベスト訴訟についての詳細は、過去のトピックスをご参照ください)。

 アスベスト被害を解決せよとの世論は高まっています。今回の最高裁の判断は、全国6地域(東京、横浜、北海道、大阪、京都、九州)でたたかわれている建設アスベスト訴訟に大きな影響を与えるとともに、被害救済のあり方や将来の被害防止対策の抜本的な見直しを迫るものとなるでしょう。

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