解体工等一部勝訴も、多数を救済しない不当判決
- 建設アスベスト東京1陣訴訟・東京高裁判決 -

本年7月29日、建設アスベスト東京1陣訴訟に関して、東京高等裁判所(第24民事部)は、建材メーカーである1審被告(A&AM、太平洋セメント、ニチアス)に対し、総額金2143万円を1審原告8名(被災者単位で8名)に賠償するよう命じる一部勝訴判決を下しました。
この判決は、2025(令和7)年8月7日に和解に至らなかった改修解体作業者である1審原告41 名(被災者32名)に関する判決で、被災者32名のうち8名につき一定の救済をした点は一定の成果といえます。しかし、その賠償額は被害の深刻さと比べて極めて低く、残りの24名については一切救済しなかった点で、全体としては不当判決といわざるを得ません。
裁判所が救済を認めなかった最大の理由は、改修解体作業について建材メーカーの一般的な注意義務違反を認めなかった点にあります。この判断には重大な誤りが多数あることから、是正されなければならず、以上の判決に対して、最高裁判所に上告及び上告受理申立てをしました。
建設アスベスト訴訟弁護団では、今後も被害の拡大が確実視される改修解体作業について、建材メーカーの責任を明らかにするための取り組みをいっそう強める決意です。
*当事務所には建設アスベスト訴訟弁護団所属の弁護士が複数おります。

