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解体工等一部勝訴も、多数を救済しない不当判決
- 建設アスベスト東京1陣訴訟・東京高裁判決 -

お知らせ

 裁判所が救済を認めなかった最大の理由は、改修解体作業について建材メーカーの一般的な注意義務違反を認めなかった点にあります。この判断には重大な誤りが多数あることから、是正されなければならず、以上の判決に対して、最高裁判所に上告及び上告受理申立てをしました。
 建設アスベスト訴訟弁護団では、今後も被害の拡大が確実視される改修解体作業について、建材メーカーの責任を明らかにするための取り組みをいっそう強める決意です。

*当事務所には建設アスベスト訴訟弁護団所属の弁護士が複数おります。

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