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取扱事件

消費者トラブル

訪問販売

 訪問販売とは、主に店舗以外の場所で、商品を購入したりサービスの提供について契約を締結する取引を指します。自宅への訪問販売だけではなく、キャッチセールス、アポイントメントセールスなども含みます。訪問販売は不意打ち性が高く、消費者が冷静に判断して契約をすることが難しいため、消費者を保護するための制度が設けられています。特定商取引法では、事業者に対して契約書面を消費者に渡す義務を課したり、契約を締結してから一定期間、消費者が無条件で契約を解除できる解除権(クーリング・オフ)が保障されています。例えば訪問販売のクーリング・オフの行使期間は法定書面交付日から8日間ですが、書面が交付されなかったり、不備がある場合には、期間は進行しません。この場合には、いつまでもクーリング・オフが出来ることになります。また、事業者の説明に虚偽の事実がある場合や重要な事実を告げていなかった場合には、契約を取り消すことも可能です。ケースによってはその他の対処法もありますので、あきらめずに早めに弁護士にご相談下さい。

先物取引・証券被害

 将来不安につけ込み「投資」を騙った詐欺的取引によりお金を騙し取られる被害が続出しています。被害には、「劇場型勧誘」といわれる、取引業者とは異なる業者名を名乗るものが現れて高値で買い取ることを約束したり、自身には購入資格がないから名義だけでも貸して欲しいと騙して契約させる悪質なものも後を絶ちません。被害発覚を遅らせるため、契約してから暫くの間は、別の被害者から得たお金を回すなどし、業者からは約束どおりに配当が支払われます。しかし、配当に回すためのお金が底をつき支払が滞ったり、刑事事件化することで、騙されていることに被害者が初めて気付くというケースも少なくありません。「投資」を騙った詐欺的取引が法的に許されないことはいうまでもありませんが、業者自身も違法性を認識しているため、被害回復を図るのは容易ではありません。ケースに応じて民事保全や訴訟、強制執行など適時適切な手続の選択や専門的知識が不可欠です。低金利のこの時代、「おいしい話」というものはありません。まずは、甘い話には決して飛びつかないことです。そして、万が一、ご自身や周りの方が騙されてしまったときには、できるだけ早く弁護士や消費生活センターなどの専門窓口にご相談ください。

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