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アスベスト被害について損害賠償請求事件提訴

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 去る5月16日、石綿関連疾患に罹患した建設作業従事者及びその遺族172名(原告単位)が、国及び石綿含有建材製造企業46社を被告として、東京地方裁判所に損害賠償を求める訴訟を提起しました。当日は、日比谷野音に3600人が結集して提訴集会を開催し、その後、霞ヶ関の官庁街においてデモ行進が行われました。提訴の段階でこのような大規模な運動がなされたことに、この訴訟に対する意識の高さがうかがわれました。
 また、翌月6月30日には、同じく41名が、横浜地方裁判所に提訴しました。

1 訴訟提起に至るまで
 アスベスト(石綿)は、「魔法の鉱物」と言われ、全面的にその使用が禁止された2006年までに約1000万トンが輸入されており、その多くが建築材料に使われてきました。しかし、実は、アスベストは発ガン性を有する極めて危険な物質であり、国とアスベスト含有建材製造企業は、そのことを知りながら経済性や効率性を優先させ、アスベスト含有建材を広範・大量に使用を推進してきました。建設作業従事者は、アスベストの危険性を何ら知らされることなく、石綿粉じんに曝露した結果、肺ガン、中皮腫等の石綿関連疾患に罹患して命を落とし、また、現在も多くの方が苦しみ続けています。
 2005年のクボタショックを機に、アスベスト被害が国民的に広がっていることが大きな問題となり、2006年3月、政府はアスベスト救済法を成立させましたが、自らの責任は認めず、その救済も不十分なものでした。
 アスベストは、曝露してから10年〜50年の長い期間を経て石綿関連疾患が発症するのが特徴です。建設作業従事者のアスベストによる労災認定者は急速に増え、今後10年・20年の被害拡大は、首都圏だけでも数千人に及ぶと推定されます。そこで、原告らは、被害者への謝罪・賠償を行うこと及び曝露防止対策を徹底させるため、本訴訟の提起に至りました。

2 本訴訟で問われるべき被告らの責任の内容
 国は、アスベストの発ガン性が明らかになった段階(どんなに遅くとも1972年)には、石綿の製造を全面的に禁止する義務を負っているにもかかわらず、これを2006年まで放置し、逆に、建築基準法によりアスベスト建材の使用を義務付けてきました。また、石綿含有建材製造企業は、自らの利益のために、自社製品を使用する建設作業従事者の健康と命を顧みず、石綿の危険性等の警告・表示義務、使用中止義務を怠ってきました。
 原告らは、このような国の規制権限の不行使が、国家賠償法上違法であることを明らかにするとともに、石綿含有建材製造企業の不法行為責任を問うものです。

3 今後の展開
 本訴訟提起の段階で、遺族原告の割合は40%にものぼっています。また、訴訟提起後、第1回期日が開かれるまでの間に、2名の原告が命を落としました。一人でも多くの原告らの命があるうちに、早期全面解決すべく、迅速かつ充実した訴訟進行が求められています。  

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