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国分寺市議マンションビラ配布弾圧事件で不起訴処分

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 日本共産党の幸野おさむ・国分寺市議が「市議会報告」をマンションの集合ポストに配布したことが住居侵入罪にあたるとして送検されていた事件について、東京地方検察庁八王子支部は、7月17日、不起訴処分としました。

1 事件の概要
 この事件は、去る5月18日、幸野市議が市内のマンションの集合ポストに「市議会報告」を配布していたところ、住民の男性がクレームをつけ、これをきっかけに幸野市議が小金井警察署で取調べを受けることになり、6月9日に、東京地方検察庁八王子支部に住居侵入罪で送検されたものです。

2 事件の特徴
(1)ビラの配布場所
 幸野市議が「市議会報告」を配布した場所は、マンションの入口にある共用エントランス(オートロックドアの外側部分)に設置されていた集合ポストでした。警察や検察は、このように物理的に誰でも立ち入ることのできる場所を「住居」にあたるとし、また、そこへの立ち入りが、居住者の意思に反するとして「侵入」にあたるとしました。
 立川テント村事件や葛飾事件など、他のビラ配布弾圧事件で問題となったビラの配付場所は、各居室のドアポストでしたが、この事件では、共用エントランスの集合ポストにビラを配布した行為が犯罪として扱われました。

(2)ビラの内容
 幸野市議が配布したビラは、日本共産党国分寺市議団が発行した「市議会報告」でした。この「市議会報告」は、議員に対して税金から支給される政務調査費を用いて作成され、市議会での議論や議員の活動を市民に報告する内容でした。このような「市議会報告」を市民に配布することは、市議会議員に積極的に求められるものであり、民主主義や地方自治の実現のために極めて重要な活動です。

3 事件後の運動の広がり
 事件発生後すぐに、当事務所の6名の弁護士による弁護団を結成し、警察や検察に対し、幸野市議のビラ配布行為は住居侵入罪にはあたらず、これを制限することは、憲法によって保障された表現の自由や知る権利等を侵害すると強く抗議しました。
 また、市民の方々によって「ビラ配布、知る権利・知らせる権利を守る国分寺の会」が結成されました。検察に対しては計5回にわたって毎回20名以上の方が参加して不起訴要請行動を行い、7月5日の総会には201名もの方が参加しました。
 不起訴を求める署名も、事件発生から2ヶ月足らずの間に、全国から800通以上が集まりました。
 このような運動や支援の広がりにより、早期に不起訴処分を勝ち取ることができました。

4 今後の取り組み
 今回の事件は、立川テント村ビラ配布事件最高裁判決等を拡大して、ビラ配布行為に対して不当な制限を加えようとするものに他なりません。今後も、警察や検察による不当な介入や干渉に対して監視と抗議を続け、表現の自由や知る権利を守っていく必要があります。

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