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はじまる裁判員制度

更新日:

平成21年5月からスタートする裁判員制度について、さんちゃんと、たまちゃんの対話形式でご紹介したいと思います。

タマ 
「今年(平成21年)の5月から裁判員制度がはじまると新聞やテレビで報道されているけれど、どんな制度なのですか?」

サン
「刑事裁判に一般市民が参加する仕組みで、ひとつの裁判について一般市民から選ばれた裁判員が6名と裁判官が3名の9名が担当し、審理して判決することになります。重大な犯罪についての裁判に限られますが。」

タマ
「私も選ばれる可能性があるのですね。でも、刑事裁判というのは、人を処罰する手続ですよね。テレビで見たりしたことがあるけれど、証人を尋問したりして、懲役○年とか死刑とか判決で言い渡したりするのでしょう。」

サン
「刑事裁判では、起訴された犯罪を犯しているかどうかを証拠に基づいて慎重に判断しなければなりません。そして、有罪であればどのくらいの刑が適切かということも決めなければならないのです。」

タマ
「難しそうですね。裁判は、専門の裁判官にまかせておけばよいと思ってしまうのは私だけでしょうか。なぜ、裁判官だけにまかせておかないで、市民が参加する仕組みをつくったのでしょう?」

サン
「日本の裁判官は、えん罪の疑いがあっても、警察や検察に気をつかって無罪を言い渡すことに及び腰になったりする、いわば役人的な意識が強いといわれているのです。そのような裁判官が間違った裁判を行なって、無実の被告人に有罪の判決をした例も実際には結構あるといわれています。むしろ、一般市民の常識的な目から見た判断を大事にする裁判が必要となっているのではないかと思います。」

タマ
「でも、ほとんどは有罪なんですよね。悪いことをした人を処罰することに関与しろといわれても責任もてません。」

サン
「もちろん判決の内容について責任を問われることはありませんが、被告人を最初から『悪いことをした人』と決めつけるのは問題です。最終的に有罪となる場合でも、『無罪の推定』という忘れてはならない大事な原則があるのです。」

タマ
「裁判中は無罪として扱わなければならないのですね。そういえば、裁判の公開という原則も憲法で勉強したことがあります。裁判員の裁判も公開されるのですか?」

サン
「裁判官や裁判員が判決の内容を決めるやりとりは非公開で行われることになっていますが、裁判所での審理はもちろん公開の法廷で開かれます。問題なのは、一般の市民の人に関心をもってもらうために、証拠の内容を知らせたりすることが制限される点です。間違った裁判を批判する自由まで奪われる危険があるのです。」

タマ
「新しい制度だけに問題もあるのですね。被告人に適正な手続が保障されなければならないということも憲法に書いてあるはずですが、その点はどうなのでしょう?」

サン
「裁判員は、裁判中仕事や家事を休んで裁判所に行かなければならないので、その負担を軽減するためということで、審理に必要な時間や手続が不当に制限される危険も指摘されています。裁判員が関与する前の『公判前整理手続』で、どのような証拠を出すかということも決められてしまうので、後で出てきた大事な証拠を提出できないことにもなります。拙速な審理がまかりとおって、手続の適正さが失われたら、せっかくの裁判員裁判も台無しになってしまいます。また、誤判の主な原因は、警察が密室のなかでの取り調べでウソの自白を強要したことにあるとされたケースが多いのですが、それは未解決のまま。取り調べすべてを録画して後で確認できるように可視化を全面的に実現することも重要なのです。」

タマ
「問題点は問題点として改善を求めていくことがたいせつなのですね。たいへんそうですが、よりよい裁判を実現するためにも、市民の立場から積極的に関心をもっていかなければならない問題ですよね。私なりに勉強してみます。」

手続については、最高裁のホームページ(http://www.saibanin.courts.go.jp/)をご覧下さい。

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